総務省がネットの有害情報排除に指針策定
06 12/4 総務省は、社会問題となっているインターネットの有害情報や違法情報による犯罪誘発や青少年への悪影響の防止などを目的に、プロバイダーなどが自主的に対応できるガイドラインと契約約款モデル条項を策定した。これまで受け付けたパブリックコメントを参考にし、インターネットに掲載された情報の違法性の判断基準を明確にすると供に、第三者機関が情報の違法性を判断して電子掲示板の管理者に送信防止措置を依頼できるようにしている。昨年8月から関連4団体と協議を重ね、違法情報や公序良俗に反する書込みなどを排除する具体策がようやくできたことになる。
総務省は昨年8月から、関連団体である電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟の4団体と、違法・有害情報に対する自主的対応を可能にするガイドラインなどを審議してきた。
特に、インターネットが国民の社会活動や文化活動、経済活動などの基盤として必要不可欠になってきたことや、一方でわいせつ物の公然陳列、違法な出会い系サイト、規制薬物の濫用を促す情報などの流通が社会問題となっていることから、違法・有害情報をどのように判断してプロバイダーなどが対応を取るかが非常に難しい問題として持ち上がっていた。
今回、そうしたことに対する基準を明らかにするため、情報の違法性を判断する基準と送信防止措置などの手続きを定めた「インターネット上の違法情報への対応に関するガイドライン」と、プロバイダーが違法・有害情報に対して契約約款に基づく自主的な対応を行う「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」を定めた。
具体的には、「わいせつ物の公然陳列」「児童ポルノの公然陳列」「売春防止法違反の広告」「出会い系サイト規制法違反」という「わいせつ関連法規」をはじめ、「薬物関連法規」「振り込め詐欺関連法規」「その他の法規」の4項目をあげた。
また、第三者機関からの要望として、警察機関からの要請やインターネット・ホットラインセンターからの送信防止依頼について、具体的な対応策を明記している。
総務省では、電子掲示板の管理者やプロバイダーなどがサービス内容に応じて契約約款に採用してほしいとしている。
総務省 http://www.soumu.go.jp/