経産省、ビッグデータ活用にガイド
15 10/12
経済産業省は、事業者間同士でビッグデータを取引する際の汎用的な指標として、「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」を公表した。ビッグデータやオープンデータをビジネスやサービスに利活用する動きが活発化しているが、まだデータに関する取引の先行事例が少なく、契約交渉に当たっての判断材料や指標も少ないため、データ活用におけるトラブルの防止や契約に費やす労力を抑えることを目的として、双方が契約する際に留意すべき点を、チェックリスト化して公開した。
ガイドラインは、データを取引する際の検討項目をまとめたチェックリストと、検討項目の確認結果を具体的に契約書に反映した参考ひな形で構成している。拘束力はないが、事業者間での合意形成を支援するものとなる。
取引対象になるデータは原則としてあらゆるデータを対象としているが、主に消費者がサービスを利用する際に、そのサービスを提供する事業者によって取得される商品の購入履歴や利用日時、Webサイトや同サイト上に掲載された広告の閲覧履歴などを想定している。
なお、個人情報の取扱いの際の検討事項は網羅しておらず、そのほかにも特定の法令の適用を受けるデータの取引については、別途検討する必要があるとしている。
検討項目として、「データの内容・提供方法・仕様」「利用範囲・取扱条件」「データに知的財産権が認められる場合の権利帰属先」「対価」「データ提供者の義務」「データ受領者の義務」「遵守事項」「不可抗力免責」「契約解除、期限の利益喪失」「秘密保持義務」の10テーマを設定している。
それぞれ重要度を基準として、データを提供する事業者とデータを受領する事業者の双方が、それぞれの立場で必要な検討項目を確認できる内容となっている。
内容は、経産省のデータ駆動型(ドリブン)イノベーション創出戦略協議会やWebを通じた意見募集、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会での確認を経て策定した。